令和5年度の税制改正で、登録免許税の税率の軽減措置されたそうです。
令和8年3月31日まで延長
1.土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)
所有権の移転の登記 本則:2.0% → 軽減措置:1.5%
所有権の信託の登記 本則:0.4% → 軽減措置:0.3%
令和6年3月31日まで延長
2.住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2、第73条)
所有権の保存の登記 本則:0.4% → 軽減措置:0.15%
所有権の移転の登記 本則:2.0% → 軽減措置:0.3%
3.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)
抵当権の設定の登記 本則:0.4% → 軽減措置:0.1%
※2と3の軽減措置を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市町村の証明書(一定の要件を満たす)を添付して1年以内に登記を受ける必要があります。
高くならなくて良かった!
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