1. 規制対象となる行為
① 宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質 の変更で政令で定めるもの (改正法2条2号)
② 特定盛土等:宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそ れが大きいものとして政令で定めるもの (改正法2条3号)
③ 土石の堆積:宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る) (改正法2条4号)
2.規模要件【宅地造成等規制区域:許可必要 特定盛土等規制区域:届出必要】
① 宅地造成・特定盛土等の規制となる行為
(ア) 盛土:高さ1m超(崖を生じる)
(イ) 切土:高さ2m超(崖を生じる)
(ウ) 切土・盛土が同時:高さ2m(崖を生じる)
(エ) (ア)又は(イ)に該当しない盛土:高さが2m超
(オ) 盛土又は切土:土地の面積が500㎡超
※崖:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの(改正施行令1条)
➁土砂の堆積の規制となる行為
(ア) 高さ2mを超える土砂の堆積
(イ) に該当しない土砂の堆積で、土地の面積が500㎡を超
3.規模要件【特定盛土等規制区域:許可必要】
①宅地造成・特定盛土等の規制となる行為
(ア) 盛土:高さ2m超(崖を生じる)
(イ) 切土:高さ5m超(崖を生じる)
(ウ) 切土・盛土が同時:高さ5m(崖を生じる)
(エ) (ア)又は(イ)に該当しない盛土:高さが5m超
(オ) 盛土又は切土:土地の面積が3,000㎡超
➁土砂の堆積の規制となる行為
(ア) 高さ5m超かつ面積1,500㎡超
(イ) (ア) 以外で、面積3,000㎡超
※許可権者は、条例で上記の要件を引き下げることができるとされており、要件の引き下げ生じる場合があります。
法改正により痛々しい事故がなくなることを祈ります。
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