〇所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
(所有者不明土地の面積は九州本島の大きさに匹敵すると言われています)
〇令和6年4月1日~相続登記の申請が義務化されます!
(正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります)
【早期対策】
●今のうちから、 相続した土地・建物の相続登記をしましょう!
今なら、相続登記の免税措置も、拡大されています
●相続の際、遺産分割協議をちゃんと済ませましょう!
●登記の手続に関しましてはは、法務局のホームページをご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
●相続登記の専門家への相談も、ご検討ください。
【よくあるQ&A】
Q1.令和6年から始まる義務化は、私に関係があるの? 今からできることは、あるの?
A1. 相続登記の申請の義務化は、 令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
それぞれのケースに応じ、相続人 (ご遺族) で、 必要な遺産分割を行い、今のうちから、相続登記を速やかに行うことが重要です。
相続登記を促進する税制上の措置 (100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等) も 令和4年4月から、拡充されています。
(新しい税制措置は、法務省ホームページで詳しく掲載しています↓)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
Q2. 相続登記の申請って大変じゃないの? どのような手続をとればいいの?
A2. 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局 (登記所) に申請して行います。
手続は、① 遺言書による相続の場合、 ②遺産分割協議による相続の場合 (相続人全員で話し合いをする場合) ③法定された割合による相続の場合 (民法に定められた相続割合で相続する場合) など、ケースにより、 必要な登記や書類が異なります。必要な登記の種類は、法務省ホームページでもご案内しています 法務省ホームページ 「あなたと家族をつなぐ相続登記」 をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
Q3. 相続登記について、 更に知りたいときは どうすればいいの?
A3. 全国の法務局では、手続案内を行っています (予約制)
また、法務局ホームページで手続きや書式をご案内しています。